住宅金融支援機構(旧、住宅金融公庫)の住宅ローンの場合、延滞期間が6ヶ月を超えると、期限の利益が喪失され、代位弁済・保証履行となります。
一般の銀行の場合では延滞期間が3ヶ月を超えると、期限の利益が喪失されることが有ります(あなたの過去の支払い状況にも左右されます)。
保証機関による銀行への全額支払いが行われた場合、あなたの債務は、代位弁済・保証履行を行った保証機関に移り、その支払った金額を、一括で返済するように保証機関より請求されます。1ヶ月の返済も出来ないあなたに、何千万円もの残債務を「一括で支払え!」というのも無理がありますから、そこであなたの不動産を競売、または任意売却で処理して返済を要求されることとなります。
しかし未だ、催告書が届いている段階であれば、いきなり上記のところまでは行きません。
このまま、4ヶ月~5ヶ月と延滞が続き、催告書・督促状が何度も届いて、自宅や会社にまで、支払いの催促の電話が来るようになると、延滞常習者となり、要注意人物になるわけです。
常習者になる方は遅かれ早かれ、代位弁済・保証履行の道へ入っていく事になります。特に購入後1年もしないうちに延滞をする方は、ほぼ間違いないと言って良いでしょう。まして、ゆとり返済(公庫)・ ステップ返済(年金)・ ボーナス併用払い等を返済方法にしている方は、更にこの確率がアップします。