任意売却を選択すべき人

任意売却 住宅ローン 自己破産 離婚

こんなお悩み、抱えていませんか?

 

住宅ローン3ヶ月以上滞納してしまった・・・どうしよう」

銀行住宅ローンリスケジュールに応じてくれない!!

「ついに、執行官が来た」

「もう、自己破産を検討するしかないのか・・・」

「とうとう、差押え・競売開始通知が来ました・・・」

代位弁済されてしまった!」

「民事再生に失敗しました」

「期間入札の広告がなされてしまった」

「期限の利益を損失した・・・」

 

このような状態の方は、任意売却を選択すべきです。

 

任意売却とは、住宅ローンが支払えないので自宅を売却し、売却代金で住宅ローンの返済をする方法です。

住宅ローンという莫大な借金を一気に圧縮することができる、メリットの多いものになります。

 

【よくあるご相談ケース】

離婚して住宅ローンが支払えなくなり、任意売却を利用して自宅を売却。

 

ご夫婦の離婚に伴い、マイホームの住宅ローンの支払いに関する問題が出て来ます。
マイホーム購入時は『お互い支え合い、共に住宅ローンを支払っていく』という契約をしていても、離婚をしてしまうと二人で共に支払っていくことは当然難しくなります。
『離婚をしよう』と決めたとき、ほとんどの方が『夫婦のプラスマイナスの財産を分けて、後腐れなく綺麗にしたい』と思われることでしょう。
不動産を売却し、その売却益から残りの返済をして余ったお金があれば、それを『財産分与』の対象として分けることも可能です。

 


住宅ローンの不測の事態はどんな方でもなる可能性があります。
まずはお気軽に安心できる無料の相談センターに相談されることをおすすめいたします。

任意売却 | 関西エリア | 任意売却相談センター
電話番号:0120-802-001