離婚後、元夫・元妻が住宅ローンを払わない|家に住み続けている方が最初に確認すること

元配偶者が払わないについての記事の図解サムネイル

先に、いちばん大切なことをお伝えします。

元夫や元妻が「住宅ローンは払い続ける」と約束していても、支払いが止まれば、家に住んでいる方の生活に影響します。離婚協議書や公正証書があっても、金融機関との住宅ローン契約が自動で変わるわけではありません。

相手を責める前に、まず家の名義、ローンの債務者、現在の滞納状況を確認します。

約束と住宅ローン契約は別です

離婚時に夫婦の間で決めた約束は大切です。しかし、金融機関は原則として住宅ローン契約に基づいて判断します。名義人や債務者を変更するには、金融機関の承諾や借り換えなどが必要になる場合があります。

最初に一緒に確認する4つ

  • 不動産の所有者は誰か
  • 住宅ローンの主債務者・連帯債務者・連帯保証人は誰か
  • 何か月滞納しているか、どんな通知が届いているか
  • 誰が住んでおり、いつまで住み続けたいか

登記名義とローン名義は同じとは限りません。記憶だけで判断せず、登記事項証明書、返済予定表、金融機関からの封筒を確認します。

住み続けたい場合に考えられる道

収入や残高、物件価格、家族の協力によっては、借り換え、親族による取得、正式な賃貸借関係の検討などが考えられます。ただし、契約や金融機関の承諾が必要なため、「名義だけ変える」「家族同士だから大丈夫」と進めないことが重要です。

売却が必要になる場合

売却代金で住宅ローンを完済できるなら通常売却を検討します。完済できない場合は、債権者の同意を得て任意売却を進める可能性があります。共有名義なら、原則として共有者との調整も必要です。

相手と連絡が取れないとき

連絡が取れない、話し合いができない、DVなどで直接連絡すべきでない場合は、無理にご本人だけで進めません。必要に応じて弁護士などと連携し、安全を優先して整理します。

子どもの生活を基準に考えてよいのです

「相手が悪いか」「家を売るべきか」だけで答えを急がず、子どもの卒業、転校、仕事、次の住まいなど、守りたい生活から順番を決めます。今すぐ結論が出なくても構いません。


相談は、依頼ではありません。

まだ何も決めていなくても構いません。何を相談すればよいか分からない状態でも、届いた封筒をそのまま持ってきていただいても大丈夫です。まず、今どの段階にいるのかを一緒に確認します。

無料電話相談 0120-802-001
お問い合わせフォーム

株式会社エルライフ 代表取締役 松本

相談は、依頼ではありません。

まだ何も決めていなくても構いません。
家を売るかどうか、今ここで決める必要もありません。

うまく説明できなくても大丈夫です。
あなたが今、止まっているところから一緒に確認します。

止まっているところから相談する

無料相談 0120-802-001
必要に応じて、それぞれの分野に責任を持つ士業の仲間が動きます。