先に、いちばん大切なことをお伝えします。
元夫や元妻が「住宅ローンは払い続ける」と約束していても、支払いが止まれば、家に住んでいる方の生活に影響します。離婚協議書や公正証書があっても、金融機関との住宅ローン契約が自動で変わるわけではありません。
相手を責める前に、まず家の名義、ローンの債務者、現在の滞納状況を確認します。
約束と住宅ローン契約は別です
離婚時に夫婦の間で決めた約束は大切です。しかし、金融機関は原則として住宅ローン契約に基づいて判断します。名義人や債務者を変更するには、金融機関の承諾や借り換えなどが必要になる場合があります。
最初に一緒に確認する4つ
- 不動産の所有者は誰か
- 住宅ローンの主債務者・連帯債務者・連帯保証人は誰か
- 何か月滞納しているか、どんな通知が届いているか
- 誰が住んでおり、いつまで住み続けたいか
登記名義とローン名義は同じとは限りません。記憶だけで判断せず、登記事項証明書、返済予定表、金融機関からの封筒を確認します。
住み続けたい場合に考えられる道
収入や残高、物件価格、家族の協力によっては、借り換え、親族による取得、正式な賃貸借関係の検討などが考えられます。ただし、契約や金融機関の承諾が必要なため、「名義だけ変える」「家族同士だから大丈夫」と進めないことが重要です。
売却が必要になる場合
売却代金で住宅ローンを完済できるなら通常売却を検討します。完済できない場合は、債権者の同意を得て任意売却を進める可能性があります。共有名義なら、原則として共有者との調整も必要です。
相手と連絡が取れないとき
連絡が取れない、話し合いができない、DVなどで直接連絡すべきでない場合は、無理にご本人だけで進めません。必要に応じて弁護士などと連携し、安全を優先して整理します。
子どもの生活を基準に考えてよいのです
「相手が悪いか」「家を売るべきか」だけで答えを急がず、子どもの卒業、転校、仕事、次の住まいなど、守りたい生活から順番を決めます。今すぐ結論が出なくても構いません。
相談は、依頼ではありません。
まだ何も決めていなくても構いません。何を相談すればよいか分からない状態でも、届いた封筒をそのまま持ってきていただいても大丈夫です。まず、今どの段階にいるのかを一緒に確認します。
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株式会社エルライフ 代表取締役 松本


