債権者から届く書類

来所のお願い

「貴殿がご利用されている住宅ローンにつきましては延滞となっております。そのため、貴殿の現況等を確認させていただきたく自宅を訪問いたしましたが、 ご不在でした。つきましては、ご多忙とは存知ますが、貴殿の現況ならびに今後の返済予定などをお尋ねしたいと思いますので・・・」
住宅ローンを滞納していますと金融機関は、面談を求めてくることがあります。
このような通知が届いたら必ず面談に行くことをお勧めいたします。返済が遅れている理由、今後の返済見通しなどを聞かれます。
是非、返済期間の延長や返済方法の見直しを相談してください。

代位弁済予告通知

代位弁済がされると、融資金融機関に変わって、保証会社が求償債権により貸付残金と遅延損害金を支払うよう求めてきます。
この通知が届いたら早急な対応が必要です。そのままにしていると競売へと進んでいき任意売却が困難になってきます。
しかし逆に言えば、住宅ローンの返済ができなくなってしまい、任意売却を決意していても、この代位弁済が行われないと任意売却の交渉はできませんので、代位弁済以降が、ローン保証会社との任意売却交渉ということになります。

競売開始決定通知

「債権者の申立てにより、上記請求債権の弁済に充てるため、別紙担保権目録記載の担保権に基づき、別紙物件目録記載の不動産に ついて、担保不動産競売手続きを開始し、債権者のためにこれを差し押さえる。」
債権者が競売の申し立てを裁判所へ申請し、適法と認められると、裁判所は目的不動産を差押え、競売開始を決定し通知します。
「債権者の誰々が貴方の不動産を競売にかけたので、裁判所はそれを受理しました」という通知です。「何月何日に入札です」とか「何月何日に出て行ってください」とかは記載されてはいません。この通知が届いたら3~5ヶ月しか住むことができません。
競売開始決定通知が裁判所より届いたら、「競売の手続が始まりました」という通知ですから、速やかに任意売却を行うことをお勧めいたします。
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期間入札決定通知

『競売開始決定通知』が届くと、ほぼ1ヶ月以内に裁判所から執行官が現況調査報告書作成のため訪れ、登記簿との相違点、占有者の有無及び占有状況などを調べ、内部の写真を撮っていきます。
その後1~2ヶ月ほどで、この競売期間入札決定の通知が届きます。この通知が届いたら任意売却に残された時間は殆んどありません。大至急ご相談ください。