今日は自己破産について簡単にまとめました。
自己破産という選択には債務が免除されるというメリットがあります。
借金が免除され、借金がゼロになり、借金のない生活が始まります。
保証人としての支払債務も免除されます。
借金からの解放、最大のメリットですよね。
では、デメリットにはどのようなものがあるのでしょうか?
①ブラックリストに名前が登録される
ブラックリストから名前が削除されるまでに約5~7年間はかかります。
その期間中はクレジットカードは使えませんし、新しく借金やローンが組めなくなります。
②家族に被害が及ぶ可能性
自己破産をすることで、その借金の取り立てが家族へ向かうことはありませんが、家族が連帯保証人になっていたら話は別です。
債権者には連帯保証人に取り立てる権利が生じるので、家族に迷惑をかけることになります。
【没収するに値する資産と見なされるもの(車など)が、自己破産する人の名義で購入してあった場合】
家族共有で使用していたとしても自己破産の手続きを行う際に没収されてしまいます。
③就ける職業に制限がかかる
自己破産をすることで就けなくなる職業は以下の通りです。
- 質屋、古物商
- 警備員
- 生命保険外交員
- 宅地建物取引主任者
- 弁護士、司法書士、行政書士、公認会計士、税理士などの士業
④財産が没収される
貯金や所有物が資産と見なされた場合、管財として処理されるため資産は没収されます。
資産と見なされる例としましては以下の物が挙げられます。
- 99万円を超える現金
- 残高20万円を超える預貯金
- 不動産(ローン残高が2倍に満たない評価額の場合)
- 退職金(見込み額が160万円を超えた場合)
- 保険の解約返戻金(20万円を超える場合)
【自己破産をする前に】
競売ではなく任意売却をするという選択肢があります。
「自己破産をすれば借金も財産も全て処分されるし競売も任意売却も同じ。任意売却は面倒なだけで意味がない」などと思っていませんか?
しかし、自己破産をする前に競売ではなく任意売却をすることでメリットもあるということを是非覚えておいて下さい。
自宅という大きな財産を所有したままで自己破産を行うと「管財事件」というものになる可能性があります。
弁護士や司法書士に依頼する際の費用が、平均して50~60万円ほど余計にかかってしまう可能性があるということです。
自己破産の前に任意売却を行って先に自宅を処分することで、これが「同時廃止事件」というものになるため、自己破産にかかる費用が減額できる場合があるのです。
住宅ローンの不測の事態はどんな方でも陥る可能性があるものです。
まずはお気軽に安心できる相談センターに相談されることをおすすめいたします。
任意売却 | 関西エリア |相談無料| 任意売却相談センター
電話番号:0120-802-001