離婚と住宅ローンの名義変更についての3つの知識

今回は、任意売却と離婚問題についてのお話です。

 

 

 

 

 

 

 

 

①住宅ローンの支払い名義と、自宅の所有者名義は別である
住宅ローンの名義と所有者名義は同じだと混同されていることがありますが、
必ず負担割合と持ち分割合を同じにしなければならないわけではありません。
例えば、夫が住宅ローンの7割を負担しているが、所有権登記の持ち分割合は夫婦で二分の一ずつといったこともありえます。


②離婚を理由に住宅ローンの名義変更をすることは基本的に不可能

住宅ローンとは、債務者(住宅ローンの名義人)がその物件に住んでいることが条件となっています。
つまり、住宅ローンの名義人が家を出て、ローンの支払いだけ続けるとすると問題が出てくるということです。
住宅ローンの名義人が家を出て行くと住宅ローンの前提である「住宅ローンの名義人がその住宅に住んでいること」が守られないことになります。
そのため、これを理由に債権者(銀行など)は一括返済を求めることができることになります。


③債務不履行時に債権者の財産を差し押さえることが可能になる方法

たとえば、離婚協議のときに妻を間に挟んで返済を行う約束をしてもらうことで、
返済が滞ったときに妻は夫に対して「求償権」を得ることができます。

これをさらに確実にするため、
・離婚協議書を公正証書にする
もしくは
・内容を調停調書に盛り込んでもらう

これにより、債務不履行時に元夫の財産を差し押さえることも可能になり、リスクを減らすことができます。


住宅ローンの不測の事態はどんな方でも陥る可能性があるものです。
まずはお気軽に安心できる相談センターに相談されることをおすすめいたします。

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