住宅ローンが払えない。35年以上この仕事をしてきた私なら、最初にこうします

住宅ローンが払えない相談者を弁護士・司法書士・税理士・不動産代表の専門家チームが支えるイメージ

住宅ローンが払えない。

銀行から電話がかかってきているけれど、怖くて出られない。届いた封筒も開けられない。家族にも言えず、何から始めればよいのか分からない。

そのようなとき、最初から「家を売る」「自己破産する」と決める必要はありません。

私なら、まず今の状況を一緒に整理します。

そして、こう聞きます。

あなたが守りたいものは何ですか。

家そのものですか。家族との生活ですか。子どもが卒業するまでの時間ですか。高齢のご両親との暮らしですか。それとも、誰にも知られずに生活を立て直すことでしょうか。

答えが分からなくても構いません。

何を守りたいのかが分からないまま、売却や自己破産だけを先に決めてしまわないこと。それが、私が最初にお伝えしたいことです。

最初に困るのは「誰に相談すればよいか分からない」ことです

住宅ローンの返済に困ったとき、多くの方は相談先を探します。

しかし、親や家族には心配をかけたくない。知人には事情を知られたくない。会社の人には話せない。だから、地域の無料相談窓口や弁護士、不動産会社などを探すことになります。

弁護士に相談すれば、法律や債務整理の立場から、自己破産などの手続きを提案されることがあります。

不動産会社に相談すれば、「まず無料査定をしましょう」「早めに売却しましょう」と提案されることがあります。

どちらも、間違いとは限りません。

弁護士は法律の専門家であり、不動産会社は不動産を売却する専門家です。それぞれが、自分の専門分野と役割から答えているからです。

企業であれば、仕事や売上、数字を考えることも当然です。

ただし、その答えが、目の前の相談者にとって一番よい答えとは限りません。

私たちの答えは、売却や自己破産から始まりません

私たちが最初に確認するのは、「何の手続きをするか」ではありません。

まず、次のことを一緒に確認します。

  • 住宅ローンを何回滞納しているのか
  • 銀行や保証会社から何が届いているのか
  • 現在の収入と、今後の回復見込み
  • 住宅ローンや税金などの残額
  • 家の現実的な売却価格
  • 家に住み続けたい理由と、守りたい期限
  • 売却した場合の次の住まいと生活

そのうえで、家を残せる可能性があるのか、売却した方がよいのか、法律の専門家に相談すべきなのかを整理します。

相談者を仕事に合わせるのではなく、相談者に必要な仕事と専門家を集める。

これが、エルライフと士業会の考え方です。

士業会は、紹介料でつながった提携先ではありません

士業会の仲間は、会社の上司と部下の関係ではありません。

売上目標や数字に追われるために集まった組織でもありません。

「仕事を紹介したから紹介料を支払う」という、お金だけの提携関係でもありません。士業会の仲間を紹介することで、当社に紹介料が入る仕組みではありません。

弁護士、司法書士、税理士、不動産、建築など、それぞれの専門分野で責任を持つ人が、自分のスキルを持ち寄ります。

自分の仕事にならなくても、目の前の方に別の専門家の力が必要なら、その仲間に相談します。

一社の中にすべての専門家をそろえるのではなく、必要なときに、その分野のプロフェッショナルを味方につける。

全員が毎回同席するという意味ではありません。

相談内容に応じて、必要な専門家が力を出すチームです。

家を売らない結論になっても構いません

相談した結果、家を売らずに生活を立て直せるのであれば、それで構いません。

当社の不動産の仕事にならなくても構いません。

今は売却せず、銀行と返済条件について相談する方がよい場合もあります。収入が戻るまでの見通しを確認した方がよい場合もあります。家族や親族の協力、借り換え、住み続ける方法を検討できる場合もあります。

反対に、このまま時間が過ぎると選択肢が少なくなる場合もあります。そのときは、できることと、できないことを正直にお伝えします。

目的は、家を売ることではありません。

目の前の方が、元の生活へ近づき、もう一度笑顔になれることです。

家を売ることは、そのための一つの方法にすぎません。

任意売却の費用が心配な方へ

任意売却を進めるために、どのくらいの費用が必要なのか。不安に感じている方も多いと思います。

住宅ローンの返済に困っている方へ、さらに無理をして仲介手数料を準備してください、という考えは当社にはありません。

当社の仲介手数料は、売却が成立したときに、売却代金の中からお支払いいただきます。相談時や売却活動を始めるときに、仲介手数料を別に準備していただく必要はありません。

売却に伴って司法書士の費用が必要になった場合も、売却代金の中からお支払いいただきます。

また、競売手続きが進んでいるケースでも、当社が行う相談や任意売却対応に必要な経費は当社が負担します。ご相談者から別にいただくことはありません。

ただし、弁護士へ自己破産を依頼する場合には、別に弁護士費用が必要です。

だからといって、最初から「今すぐ自己破産しましょう」と決めるわけではありません。

まず、家を売らずに解決できる方法がないか。売却した場合、住宅ローンやその他の支払いがどこまで整理できるのか。売却後の生活を、どのように立て直すのかを確認します。

そのうえで、どうしても将来的に自己破産が必要になったときに、時期や費用、生活への影響を弁護士と相談しながら進めればよいと、私たちは考えています。

個別の事情や債権者との調整内容によって必要な費用や支払い方法は異なるため、最初の相談時に一つずつ説明します。

仲介手数料の安さではなく、仕事の中身で選んでください

不動産会社の広告では、「仲介手数料半額」「仲介手数料無料」という言葉をよく目にします。

私たちは、仲介手数料の値引きを売りにはしません。

その代わり、仲介手数料以上の仕事をします。

家を売って終わりではありません。

住宅ローン、税金、差押え、相続、離婚、債務、売却後の住まい、これからの生活。

不動産だけでは解決できない問題には、その分野のプロフェッショナルを味方につけます。

できることだけでなく、できないことも正直に伝えます。売却を勧めない方がよいと判断すれば、その理由もお話しします。

私たちがいただく仲介手数料は、家を売る作業だけの対価ではありません。

相談者の人生を一緒に考え、必要な専門家とつなぎ、売却後の生活まで見据えて進める。その仕事全体に対していただくものだと考えています。

あなたが前へ進めず、止まっているのはどこですか

費用のことですか。

家族に話せないことですか。

届いた封筒を開けられないことですか。

銀行からの電話に出られないことですか。

家を売りたくないことですか。

誰を信用してよいのか分からないことですか。

何から始めればよいのか分からないことですか。

うまく説明できなくても構いません。

開けていない封筒は、封筒のまま持ってきてください。銀行からの着信履歴しかなくても構いません。住宅ローンの残額が分からなくても構いません。

私たちが、止まっているところから一緒に確認します。

相談は、依頼ではありません

相談したからといって、家を売る必要はありません。

自己破産を決める必要もありません。

任意売却を依頼する必要もありません。

まず、今どこにいるのか。まだ何を選べるのか。何を守りたいのかを一緒に確認します。

ひとりで答えを出さなくて構いません。

住まい・法律・お金のプロフェッショナルチームを、あなたの味方につけてください。

無料電話相談:0120-802-001
お問い合わせフォーム:https://ninbai-japan.com/form/

株式会社エルライフ
一般社団法人士業会

相談は、依頼ではありません。

まだ何も決めていなくても構いません。
家を売るかどうか、今ここで決める必要もありません。

うまく説明できなくても大丈夫です。
あなたが今、止まっているところから一緒に確認します。

止まっているところから相談する

無料相談 0120-802-001
必要に応じて、それぞれの分野に責任を持つ士業の仲間が動きます。