先に結論をお伝えします。
離婚しても、ペアローンが自動的に一人分になることはありません。二人がそれぞれ借りた住宅ローンと、不動産の持分、連帯保証の関係を分けて確認する必要があります。
「どちらが住むか」だけを決めても、ローンの責任が残ったままなら、数年後に問題が起きることがあります。
ペアローンで確認する3つの契約
- 夫と妻、それぞれの住宅ローン契約
- 土地・建物の所有持分
- 互いの連帯保証や団体信用生命保険の内容
金融機関や商品によって契約は異なります。離婚協議書だけで判断せず、契約書と登記を確認します。
一人が住み続けたい場合
住み続ける方が二人分のローンを引き受けたいと思っても、金融機関の審査と承諾が必要です。主な検討方法は、単独での借り換え、自己資金での返済、親族の協力などです。
収入、年齢、残高、物件評価によって可能性は変わります。先に名義を動かすのではなく、金融機関や専門家に確認しながら順番を決めます。
元配偶者名義の家に住み続けるリスク
元配偶者が返済を止めれば、住んでいる人が支払いを続けていても問題になることがあります。また、住宅ローンは本人や家族が居住することを前提とする商品が多く、離婚後の利用状況を金融機関に確認する必要があります。
売却する場合
まず現実に成約が見込める価格と、二人分のローン残高を比べます。売却代金で完済できれば通常売却、足りなければ任意売却の可能性を検討します。
共有名義では、原則として二人の協力が必要です。売却価格、諸費用、残る債務、引渡し時期まで書面で整理します。
売ってもローンが残る場合
誰にいくら残るのか、今後どう返済するのかを曖昧にしません。返済が難しい場合は、必要に応じて弁護士などと連携し、債務整理を含めて生活再建を考えます。
家より先に、これからの生活を考えます
子どもの学校、親との同居、仕事、住み替え費用など、数字だけでは決められないことがあります。私たちは売却ありきではなく、何を守りたいのかを聞いたうえで、現実的な選択肢を一緒に並べます。
相談は、依頼ではありません。
まだ何も決めていなくても構いません。何を相談すればよいか分からない状態でも、届いた封筒をそのまま持ってきていただいても大丈夫です。まず、今どの段階にいるのかを一緒に確認します。
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株式会社エルライフ 代表取締役 松本



