連帯保証人への連絡が心配な方へ
滞納前でも、契約書がそろっていなくても構いません。誰がどの立場なのか、届いた書類から確認します。
任意売却の相談は0円です。代表の松本が直接お話を伺い、不動産の仕事に携わって約40年の経験をもとに、売らない道も含めて一緒に整理します。必要なときは、士業会の仲間と役割を分けて進めます。
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ご相談は0円です。売却や個別の専門手続きに費用が必要な場合は、内容を確認して事前にお伝えします。
先に結論をお伝えします。
住宅ローンの返済が遅れた場合、契約内容や滞納の状況によって、連帯保証人などへ請求や連絡が行われる可能性があります。「家族に知られたくない」という気持ちは自然ですが、通知が届いてから慌てるより、契約上の立場を先に確認することが大切です。
似ている言葉でも責任が違います
保証人、連帯保証人、連帯債務者、ペアローンでは、負う責任や契約が異なります。住宅ローン契約書、返済予定表、登記を見て、誰がどの立場なのかを確認します。
連絡を完全に止める約束はできません
不動産会社が金融機関の連絡を禁止することはできません。だからこそ、滞納が始まる前や早い段階で、金融機関への相談、返済条件の見直し、売却の可能性を検討します。
離婚後の連帯保証に注意
離婚して戸籍や住所が変わっても、金融機関との契約から自動で外れるわけではありません。元配偶者が返済していると思っていたのに、滞納通知で初めて知ることもあります。
親が連帯保証人の場合
高齢の親へ突然通知が届くことを避けたいと考える方もいます。まず残高、滞納月数、家の価格、今後の収入見込みを確認し、どの段階でどう説明するかを一緒に考えます。
売却しても責任が消えるとは限りません
売却代金でローンを完済できなければ、残債が残る可能性があります。任意売却を進める際は、主債務者だけでなく連帯保証人などへの影響も確認します。必要に応じて弁護士へつなぎます。
責めるための相談ではありません
言いにくい事情があって当然です。誰にいつ話すかも含め、生活への影響が小さくなる順番を考えます。まず契約書がなくても、分かる範囲からで大丈夫です。
相談は、依頼ではありません。
まだ何も決めていなくても構いません。届いた書類をそのまま見せていただければ、今どの段階にいるのかを一緒に確認します。
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株式会社エルライフ 代表取締役 松本


